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2012.07.26
◇ 「大阪都」法案とは ◇
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特別区設置の手順定める

国の関与は限定的 地域の主体性、最大限尊重

 

 

問い
民主、自民、公明、みんな、国民新の5党が「大阪都」構想実現に向けた法案で合意しました。具体的に、どのような内容なのでしょうか。(K・M 大阪市)

簡潔に言えば、今回の法案は、一定規模以上の大都市において、東京都のような特別区を設置するための手順を定めた手続き法となります。このため、区割りをどうするかといった特別区制度の詳細な内容は、法案が成立した後に、対象となる自治体の関係者によって主体的に定められることになります。

合意した法案の名称は、「大都市地域特別区設置法案」。現在、特別区は地方自治法の規定で東京23区に限定されています。しかし、今回の法案では、政令市を含む総人口200万人以上の大都市区域に限り、特別区の設置を認めるものになります。これは、横浜、名古屋、大阪という人口200万人超の3政令市だけでなく、政令市と隣接する市町村を含めて200万人を超える場合でも特別区の設置を認めるということです。具体的には、先の3市に、札幌、さいたま、千葉、川崎、京都、堺、神戸を加えた10政令市が対象になると想定されています。

具体的な手続きとしては、特別区を設けようとする関係市町村と道府県は、それぞれの議会での議決を経て「特別区設置協議会」を設置します。その後、特別区の名称や区域、事務分担などの詳細を定めた特別区設置協定書をつくります。そして、再び各議会の承認を経た上で協定書を公表。関係市町村の住民投票で過半数の賛成が得られれば、最終的にその市町村と道府県が共同で、総務相に申請することになります。

法案では、こうした手続きの間、地域が主体性を最大限に発揮できるよう、国(総務相)の関与は、極力、限定的なものとなるようにしました。総務相との事前協議が必要な項目は、事務分担と税源配分、財政調整のうち、国が新たに法制上の措置などを講じる必要がある場合のみとなっています。その他の項目については国との協議は必要なく、報告を行うのみとなっており、国が必要以上に地域の主体的な取り組みに関与するような事態は起こりにくい仕組みとなっています。

今回の法案は、関係市町村での住民投票を行うよう定めたことなどで、民意をしっかりと尊重できる内容になっています。また、地方の要請に対し、国が法制上の措置を講じるまでの期限を区切るなど、スピード感を持って応えていく仕組みになっていることも大きな特徴です。

公明党の地方分権に対する基本的な考え方は、「国が上、地方が下」というものではなく「国と地方は対等」であり、そうした理念を実現させる方向で改革を進めていくというものです。今回の法案は、そうした観点からも高く評価できるものとなっています。

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