活動報告Report

2015.07.03
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新三要件 判断基準は明確
3日の衆院平和安全法制特別委員会で私は、自衛の措置(武力行使)の新三要件について、一部に「不明確な基準」との批判があることなどについて質問。
まず、他国部隊に対する武力攻撃であっても、それを日本の存立を脅かす明白な危険がある事態として自衛隊に武力行使を認める(第一要件にある)「存立危機事態」の判断基準に関する政府答弁を紹介。
安倍晋三首相や横畠裕介内閣法制局長官が一貫して、①攻撃国の意思、能力②事態の発生場所③規模、態様、推移④我が国に戦禍が及ぶ蓋然性⑤国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性――などを、判断する際の要素として示していると指摘。
その上で私は、政府が我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況で武力行使が認められると答弁してきたことにも言及し、「明確に(存立危機事態の)判断基準として示されている」「(新三要件が)不明確という批判は当たらない」と主張。
安部首相は、新三要件が憲法上の明確で厳格な歯止めとなっており、「国際的にみても他に例のない極めて厳しい基準だ」と強調。
「その時々の内閣が恣意的に解釈できるものではない」と答弁。
一方で私は、過去に内閣法制局長官が、日本に対する武力攻撃は発生していないが、公海上の米艦への攻撃が状況によっては我が国に対する武力攻撃の着手と認められる場合があると答弁し、個別的自衛権の行使で米艦防護が許される場合があるとの見解を示したことを紹介。
この米艦防護について私は、「個別的自衛権で対応できるのは特定の状況における極めて例外的な場合」「常に個別的自衛権で対応可能なわけではない」との政府答弁に言及した上で、「集団的自衛権を限定容認して自衛の措置を取れるようにしておくことが必要」と主張。
これに対し安倍首相は、米艦防護については個別的自衛権での対応に限界があり、「新三要件を満たす場合には武力を行使して米国の艦艇を守る必要がある」と述べ、「国際法上も問題ない形でしっかり日本人の命、国民の幸せな暮らしを守っていくべきだと判断した」と答弁。

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