活動報告Report

2015.04.17
与党安保協~新三要件を条文に明記~
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自民、公明両党は17日午前、衆院第2議員会館で「安全保障法整備に関する与党協議会」を開き、周辺事態法や武力攻撃事態対処法の改正など、関連法案の全体像について政府から説明を受け、議論。
公明党から北側一雄副代表(座長代理)らが出席した。
このうち、周辺事態法を改正して改める「重要影響事態安全確保法」(仮称)の目的規定には、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」との例示や、「日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする」との文言が盛り込まれました。
これらはいずれも公明党が一貫して主張してきたもので、従来の周辺事態法の性格が、今回の法改正によっても変わらないことが明確になり、運用がより厳格になります。
政府は昨年7月に閣議決定された武力行使の新3要件のうち、第2要件の「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない」との文言を、武力攻撃事態法に明記する方針も提示。武力の行使が他国防衛ではなく自国防衛のためであり、国民を守るため他に手段がないことを対処基本方針の中で明記。
また政府からは、国際平和協力法の改正によって、国連平和維持活動(PKO)以外の活動への参加も可能にすることに関し、参加は従来のPKO参加5原則と同じ厳格な原則によることを前提としたため、2003年のイラク特措法の下で実施した人道復興支援のように、停戦合意や紛争当事者の受け入れ合意がない活動はできないと説明。
さらに、同法には自衛隊の業務に、防護を必要とする住民らの安全確保や駆付け警護を追加する方針も示されたが、政府は「(武装勢力の掃討作戦をするような業務はありえない」と明言。
17日午後、公明党は衆院第2議員会館で「安全保障法制に関する検討委員会」(北側一雄委員長)を開催。「隊員の安全確保」を求める公明党の訴えを反映し、政府は外国軍隊への後方支援のための国際平和支援法(仮称)に、危険回避のための避難などの規定を盛り込むと明言。
4月17日

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